佐賀県佐賀市の進祐一郎税理士事務所。決算業務や会社設立,年末調整,業績計算,各種資料の作成などもお任せください。

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よくある質問

よくある質問
こちらのページでは当事務所によく寄せられるご質問をQ&A方式でご説明していきます。
これからご相談いただく方、これらの事例に当てはまる方など、事前にご参考にしていただければと思います。
事業をしており、今年から青色申告をすることになりました。妻も仕事を手伝ってくれているので、毎月10万円給料を渡しています。必要経費になりますか?

青色事業専従者給与に関する届出を期限内に提出し、届出金額の範囲内であれば必要経費になります。

ただし、届出の範囲内の支給金額であっても、適正な給与金額と認められる場合に限ります。

適正な給与金額とは、経験年数や職務内容、就業時間、他の従業員や同業他社の従業員に対する給与の支給状況、支払能力等から総合的に算定いたします。

新規に事業を開始しました。自宅は福岡県、事業所は佐賀県です。どこに申告したらよいのでしょうか?

住所地で申告することになります。福岡県の所轄税務署に申告してください。

1月から退職した6月まで給与収入が90万円ありました。9月に結婚しパートを始めました。10月から12月までのパート代は30万円でした。私は夫の扶養になれますか?

1年間の合計所得金額が38万円を超えると扶養(配偶者控除)の対象にはなりません。

給与所得の場合、その境界線が103万円になります。

ただし、給与収入141万円までは配偶者特別控除が受けられます。

離婚が成立し、子供は妻が引き取りました。妻も仕事を始めましたが、子供の養育費については全額私が負担しています。子供と私は住所が違いますが、子供を扶養として取り扱うことは可能でしょうか?

扶養控除の適用は、親族間で生計を一にしているかどうかです。

あなた様の場合、養育費を全額負担しており、生計を一にしていると考えてよいのではないかと思います。

ただし、元奥様も仕事に就いているということですので、重複して扶養控除を採らないように注意してください。

自宅で学習塾を始めたのですが、主人の扶養から外れるのでしょうか?

『扶養になるためには103万円以下の収入』という言葉が世の中で先行しているようですが、正確には合計所得金額が38万円超の者が扶養から外れることになります。

今回のあなた様の収入は給与所得ではなく事業所得になりますから、確定申告をする必要があります。

その上で、もし合計所得金額が38万円以下ならご主人の扶養に入ることができます。

保険会社の控除証明を紛失しました。

保険会社に頼んで再発行してもらってください。

もし、会社の年末調整に間に合わなければ、ご自身で確定申告をしてください。

税理士は、具体的にどのようなことをしてくれるのですか?

税金・経理に関する専門家として、お客様の依頼により様々なご相談に応じます。

 

1.税務関係の申告書、届出書、申請書等の作成

2.税務調査の立会い、その後の対応

3.税金に関する相談全般

 

その他、経営上のお悩みをお客様と一緒に解決していきます。

決算だけしてもらいたいのですが。

決算に必要な書類をご準備していただくことで、決算・申告は可能です。

会計ソフトを導入したいけど、どうすればよいですか?

当事務所では会計ソフト導入の支援も行っております。
導入後のサポートも100%させていただきますので、お気軽にご相談ください。
>>会計ソフトについてはこちらをご覧下さい。

会社設立の手続きもしてもらえるのですか?

設立登記は司法書士の先生をご紹介いたします。

税務署等への届出については、当事務所で行います

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