佐賀県佐賀市の進祐一郎税理士事務所。決算業務や会社設立,年末調整,業績計算,各種資料の作成などもお任せください。
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1月から退職した6月まで給与収入が90万円ありました。9月に結婚しパートを始めました。10月から12月までのパート代は30万円でした。私は夫の扶養になれますか?
1年間の合計所得金額が38万円を超えると扶養(配偶者控除)の対象にはなりません。
給与所得の場合、その境界線が103万円になります。
ただし、給与収入141万円までは配偶者特別控除が受けられます。
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