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1月から退職した6月まで給与収入が90万円ありました。9月に結婚しパートを始めました。10月から12月までのパート代は30万円でした。私は夫の扶養になれますか?

1年間の合計所得金額が38万円を超えると扶養(配偶者控除)の対象にはなりません。

給与所得の場合、その境界線が103万円になります。

ただし、給与収入141万円までは配偶者特別控除が受けられます。

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