扶養控除の適用は、親族間で生計を一にしているかどうかです。
あなた様の場合、養育費を全額負担しており、生計を一にしていると考えてよいのではないかと思います。
ただし、元奥様も仕事に就いているということですので、重複して扶養控除を採らないように注意してください。