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離婚が成立し、子供は妻が引き取りました。妻も仕事を始めましたが、子供の養育費については全額私が負担しています。子供と私は住所が違いますが、子供を扶養として取り扱うことは可能でしょうか?

扶養控除の適用は、親族間で生計を一にしているかどうかです。

あなた様の場合、養育費を全額負担しており、生計を一にしていると考えてよいのではないかと思います。

ただし、元奥様も仕事に就いているということですので、重複して扶養控除を採らないように注意してください。

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