『扶養になるためには103万円以下の収入』という言葉が世の中で先行しているようですが、正確には合計所得金額が38万円超の者が扶養から外れることになります。
今回のあなた様の収入は給与所得ではなく事業所得になりますから、確定申告をする必要があります。
その上で、もし合計所得金額が38万円以下ならご主人の扶養に入ることができます。