青色事業専従者給与に関する届出を期限内に提出し、届出金額の範囲内であれば必要経費になります。
ただし、届出の範囲内の支給金額であっても、適正な給与金額と認められる場合に限ります。
適正な給与金額とは、経験年数や職務内容、就業時間、他の従業員や同業他社の従業員に対する給与の支給状況、支払能力等から総合的に算定いたします。