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  よくあるご質問

Q.事業をしており、今年から青色申告をすることになりました。妻も仕事を手伝ってくれているので、毎月10万円給料を渡しています。必要経費になりますか?
A 青色事業専従者給与に関する届出を期限内に提出し、届出金額の範囲内であれば必要経費になります。ただし、届出の範囲内の支給金額であっても、適正な給与金額と認められる場合に限ります。
適正な給与金額とは、経験年数や職務内容、就業時間、他の従業員や同業他社の従業員に対する給与の支給状況、支払能力等から総合的に算定します。

Q.新規に事業を開始しました。自宅は福岡県、事業所は佐賀県です。どこに申告したらよいのでしょうか?
A 住所地で申告することになります。福岡県の所轄税務署に申告してください。

Q.1月から退職した6月まで給与収入が90万円ありました。9月に結婚しパートを始めました。10月から12月までのパート代は30万円でした。私は夫の扶養になれますか?
A 1年間の合計所得金額が38万円を超えると扶養(配偶者控除)の対象にはなりません。給与所得の場合、その境界線が103万円になります。ただし、給与収入141万円までは配偶者特別控除が受けられます。

Q.離婚が成立し、子供は妻が引き取りました。妻も仕事を始めましたが、子供の養育費については全額私が負担しています。子供と私は住所が違いますが、子供を扶養として取り扱うことは可能でしょうか?
A 扶養控除の適用は、親族間で生計を一にしているかどうかです。あなたの場合、養育費を全額負担しており、生計を一にしていると考えてよいのではないかと思います。
ただし、元奥様も仕事に就いているということですので、重複して扶養控除を採らないように注意してください。

   自宅で学習塾を始めたのですが、主人の扶養から外れるのでしょうか?
A 『扶養になるためには103万円以下の収入』という言葉が世の中で先行しているようですが、正確には合計所得金額が38万円超の者が扶養から外れることになります。
今回のあなたの収入は給与所得ではなく事業所得になりますから、確定申告をする必要があります。その上で、もし合計所得金額が38万円以下ならご主人の扶養に入ることができます。

   保険会社の控除証明を紛失しました。
A 保険会社に頼んで再発行してもらってください。
もし、会社の年末調整に間に合わなければ、ご自身で確定申告をしてください。

   パート社員が扶養に入りたいらしいのですが・・・
A パートさんがご主人の扶養になりたい(配偶者控除の対象)ということでしょうが、パートさんの給料が103万円を超えれば配偶者控除はとれません。ただし、配偶者特別控除の対象になることが考えられます。(詳細についてはおたずねください。)

   扶養に入ることができるのは,給与がいくらまでですか?
A 103万円までです。
この場合の103万円は非課税限度額以内の通勤手当は含みません。

   税理士は、具体的にどのようなことをしてくれるのですか?
A 税金・経理に関する専門家として、お客様の依頼により様々なご相談に応じます。

1.税務関係の申告書、届出書、申請書等の作成
2.税務調査の立会い、その後の対応
3.税金に関する相談全般

その他、経営上のお悩みをお客様と一緒に解決していきます。

   決算だけしてもらいたいのですが。
A 決算に必要な書類をご準備していただくことで、決算・申告は可能です。

   会計ソフトを導入したいけど、どうすればよいですか?
A 当事務所では会計ソフト導入の支援も行っております。
導入後のサポートも100%させていただきますので、お気軽にご相談下さい。

>> 会計ソフトについてはこちらをご覧下さい。

   会社設立の手続きもしてもらえるのですか?
A 設立登記は司法書士の先生をご紹介いたします。
税務署等への届出については、当事務所で行います。

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